内航海運業法 第23条(自家用船舶)
- 内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
- 2.前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
自家用船舶とは何ですか?
定義自家用船舶とは、内航海運業法第23条に定められた規定で、「内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第23条(自家用船舶)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第23条の条文原文は「内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第23条の前の条は内航海運業法第22条です。
- 内航海運業法第23条の次の条は内航海運業法第24条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/23
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