内航海運業法 第24条(登録等の条件)
- 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の基本情報
登録等の条件とは何ですか?
定義登録等の条件とは、内航海運業法第24条に定められた規定で、「登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第24条(登録等の条件)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第24条の条文原文は「登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第24条の前の条は内航海運業法第23条です。
- 内航海運業法第24条の次の条は内航海運業法第25条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/24
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