内航海運業法 第25条(報告及び検査)
- 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、内航海運業法第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第25条(報告及び検査)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第25条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさ…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第25条の前の条は内航海運業法第24条です。
- 内航海運業法第25条の次の条は内航海運業法第26条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/25
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