内航海運業法 第26条(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
- 国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第十一条第二項第一号(次条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の基本的な方針の策定をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
この条文の基本情報
安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは何ですか?
定義安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは、内航海運業法第26条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第十一条第二項第一号(次条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第26条(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第26条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程(第十一条第二項第一号(次条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第26条の前の条は内航海運業法第25条です。
- 内航海運業法第26条の次の条は内航海運業法第27条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/26
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