内航海運業法 第30条(荷主への勧告)
- 国土交通大臣は、内航運送をする内航海運業者が第十二条第一項の規定に違反したことにより第二十条第一項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第十七条第一項第一号若しくは第三号に該当したことにより同項の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該内航運送をする内航海運業者に対する命令又は処分のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
荷主への勧告とは何ですか?
定義荷主への勧告とは、内航海運業法第30条に定められた規定で、「国土交通大臣は、内航運送をする内航海運業者が第十二条第一項の規定に違反したことにより第二十条第一項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第30条(荷主への勧告)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第30条の条文原文は「国土交通大臣は、内航運送をする内航海運業者が第十二条第一項の規定に違反したことにより第二十条第一項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第十…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第30条の前の条は内航海運業法第29条です。
- 内航海運業法第30条の次の条は内航海運業法第31条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。