内航海運業法 第31条(職権の委任)
この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。
この条文の基本情報
職権の委任とは何ですか?
定義職権の委任とは、内航海運業法第31条に定められた規定で、「この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第31条(職権の委任)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第31条の条文原文は「この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第31条の前の条は内航海運業法第30条です。
- 内航海運業法第31条の次の条は内航海運業法第32条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。