内航海運業法 第32条(聴聞の特例)
- 地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.地方運輸局長の権限に属する内航海運業の事業の停止の命令又は登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、内航海運業法第32条に定められた規定で、「地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第32条(聴聞の特例)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第32条の条文原文は「地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第32条の前の条は内航海運業法第31条です。
- 内航海運業法第32条の次の条は内航海運業法第33条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/32
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