内航海運業法 第33条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだとき。
- 二第十四条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させたとき。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、内航海運業法第33条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第33条(罰則)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第33条の前の条は内航海運業法第32条です。
- 内航海運業法第33条の次の条は内航海運業法第34条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。