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内航海運業法 第34条

第十七条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法第34条は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
  2. 内航海運業法第34条の条文原文は「第十七条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
  4. 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法第34条の前の条は内航海運業法第33条です。
  6. 内航海運業法第34条の次の条は内航海運業法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151
  • 本サイト収録内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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