内航海運業法 第34条
第十七条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第34条は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第34条の条文原文は「第十七条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第34条の前の条は内航海運業法第33条です。
- 内航海運業法第34条の次の条は内航海運業法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/34
内航海運業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。