内航海運業法 第36条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第36条は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第36条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第36条の前の条は内航海運業法第35条です。
- 内航海運業法第36条の次の条は内航海運業法第37条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/36
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