内航海運業法 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第三条第二項、第七条第三項若しくは第五項、第十三条第二項若しくは第十六条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第八条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
- 三第十五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
- 四第二十二条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第37条は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第37条の前の条は内航海運業法第36条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/37
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