道路法施行法 第10条
- さ
- 2.新法施行の際、現に道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第四十七条第一項に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第十八条第一項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第四十七条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行法第10条は、日本の道路法施行法に含まれる条文です。
- 道路法施行法第10条の条文原文は「さ 新法施行の際、現に道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両…」で始まります。
- 道路法施行法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行法第10条の前の条は道路法施行法第9条です。
- 道路法施行法第10条の次の条は道路法施行法第11条です。
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- 正式書式
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000181 - 本サイト収録
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000181/10
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