道路法施行法 第9条
前七条に規定する場合を除く外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第八十七条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行法第9条は、日本の道路法施行法に含まれる条文です。
- 道路法施行法第9条の条文原文は「前七条に規定する場合を除く外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規…」で始まります。
- 道路法施行法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行法第9条の前の条は道路法施行法第8条です。
- 道路法施行法第9条の次の条は道路法施行法第10条です。
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- 正式書式
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000181 - 本サイト収録
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000181/9
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