道路法施行法 第2条(経過規定)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「新法」という。)施行の際、現に存する旧法の規定による国道で、新法施行の日までに新法第五条から第八条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、新法施行の日に道路の供用の廃止があつたものとみなし、新法第九十二条から第九十五条までの規定を適用する。但し、当該国道の路線が旧法の規定による府県道(北海道にあつては、地方費道又は準地方費道。以下同じ。)、市道又は町村道の路線と重複している場合で、当該府県道、市道又は町村道の路線について次条の規定の適用がある場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
経過規定とは何ですか?
定義経過規定とは、道路法施行法第2条に定められた規定で、「道路法(昭和二十七年法律第百八十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行法第2条(経過規定)は、日本の道路法施行法に含まれる条文です。
- 道路法施行法第2条の条文原文は「道路法(昭和二十七年法律第百八十号。」で始まります。
- 道路法施行法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行法第2条の前の条は道路法施行法第1条です。
- 道路法施行法第2条の次の条は道路法施行法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000181 - 本サイト収録
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000181/2
道路法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。