道路法施行法 第3条
新法施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第五条から第八条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第七条又は第八条の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。この場合において、都の特別区の存する区域内に存する市道は、新法第八十九条第一項の規定による都道の路線の認定を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行法第3条は、日本の道路法施行法に含まれる条文です。
- 道路法施行法第3条の条文原文は「新法施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第五条から第八条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は…」で始まります。
- 道路法施行法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行法第3条の前の条は道路法施行法第2条です。
- 道路法施行法第3条の次の条は道路法施行法第4条です。
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- 正式書式
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000181 - 本サイト収録
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000181/3
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