道路法施行法 第4条
新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第五十条、第五十一条及び第五十六条の規定にかかわらず、旧法第三十三条及び第三十五条の規定の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行法第4条は、日本の道路法施行法に含まれる条文です。
- 道路法施行法第4条の条文原文は「新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第五十条、第五十一条及び第…」で始まります。
- 道路法施行法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行法第4条の前の条は道路法施行法第3条です。
- 道路法施行法第4条の次の条は道路法施行法第5条です。
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- 正式書式
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000181 - 本サイト収録
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000181/4
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