道路法施行法 第5条
- 新法施行の際、現に旧法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法の規定により都道府県道又は市町村道(第三条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、新法施行の際、当該都道府県道又は市町村道の存する都道府県(新法第七条第三項に規定する指定市の区域内の都道府県道については、指定市。以下本条中同じ。)又は市町村(新法第八条第三項の規定により路線を認定された市町村道については、これらの管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。
- 2.前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行法第5条は、日本の道路法施行法に含まれる条文です。
- 道路法施行法第5条の条文原文は「新法施行の際、現に旧法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法の規定により都道府県道又は市町村道(第三条の規定により路線を認…」で始まります。
- 道路法施行法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行法第5条の前の条は道路法施行法第4条です。
- 道路法施行法第5条の次の条は道路法施行法第6条です。
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- 正式書式
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000181 - 本サイト収録
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000181/5
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