道路法施行法 第6条
新法施行の際、現に旧法第二十六条第一項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第二項の規定は、新法施行後も、なお効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行法第6条は、日本の道路法施行法に含まれる条文です。
- 道路法施行法第6条の条文原文は「新法施行の際、現に旧法第二十六条第一項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋…」で始まります。
- 道路法施行法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行法第6条の前の条は道路法施行法第5条です。
- 道路法施行法第6条の次の条は道路法施行法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000181 - 本サイト収録
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000181/6
道路法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。