道路法施行法 第7条
新法施行の際、現に存する旧法第六十二条第一項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第九十二条から第九十五条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行法第7条は、日本の道路法施行法に含まれる条文です。
- 道路法施行法第7条の条文原文は「新法施行の際、現に存する旧法第六十二条第一項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第九十…」で始まります。
- 道路法施行法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行法第7条の前の条は道路法施行法第6条です。
- 道路法施行法第7条の次の条は道路法施行法第8条です。
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- 正式書式
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000181 - 本サイト収録
道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000181/7
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