離島航路整備法 第1条(この法律の目的)
この法律は、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、離島航路整備法第1条に定められた規定で、「この法律は、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法第1条(この法律の目的)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
- 離島航路整備法第1条の条文原文は「この法律は、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。」で始まります。
- 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
- 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法第1条の次の条は離島航路整備法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226 - 本サイト収録
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/1
離島航路整備法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。