離島航路整備法 第2条(定義)
- この法律において「離島航路」とは、本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。)と離島(本土に附属する島をいう。)とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。
- 2.この法律において「離島航路事業」とは、離島航路における海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、離島航路整備法第2条に定められた規定で、「この法律において「離島航路」とは、本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法第2条(定義)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
- 離島航路整備法第2条の条文原文は「この法律において「離島航路」とは、本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。」で始まります。
- 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
- 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法第2条の前の条は離島航路整備法第1条です。
- 離島航路整備法第2条の次の条は離島航路整備法第3条です。
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- 正式書式
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226 - 本サイト収録
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/2
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