離島航路整備法 第17条(立入検査)
- 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせることができる。
- 2.当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人に呈示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、離島航路整備法第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法第17条(立入検査)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
- 離島航路整備法第17条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員にこの法律の規定により助成を受ける離島航路事業者の使用する船舶、事業場その他の場所…」で始まります。
- 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
- 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法第17条の前の条は離島航路整備法第16条です。
- 離島航路整備法第17条の次の条は離島航路整備法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226 - 本サイト収録
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/17
離島航路整備法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。