離島航路整備法 第18条(罰則)
前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、離島航路整備法第18条に定められた規定で、「前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法第18条(罰則)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
- 離島航路整備法第18条の条文原文は「前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
- 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法第18条の前の条は離島航路整備法第17条です。
- 離島航路整備法第18条の次の条は離島航路整備法第19条です。
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- 正式書式
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226 - 本サイト収録
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/18
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