受講中の講座ブックマーク無料で登録

離島航路整備法 第18条(罰則)

前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、離島航路整備法第18条に定められた規定で、「前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島航路整備法第18条(罰則)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
  2. 離島航路整備法第18条の条文原文は「前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
  4. 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島航路整備法第18条の前の条は離島航路整備法第17条です。
  6. 離島航路整備法第18条の次の条は離島航路整備法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226
  • 本サイト収録離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

離島航路整備法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›