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離島航路整備法 第4条(航路補助金の交付の申請)

  1. 航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣に申請しなければならない。
  2. 一航路の起点、寄港地、終点及びこれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
  3. 二使用旅客船(予備船を含む。)の明細
  4. 三運航回数及び発着時刻

この条文の基本情報

航路補助金の交付の申請とは何ですか?

定義航路補助金の交付の申請とは、離島航路整備法第4条に定められた規定で、「航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島航路整備法第4条(航路補助金の交付の申請)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
  2. 離島航路整備法第4条の条文原文は「航路補助金の交付を受けようとする者は、航路補助金の交付申請書に当該離島航路に関する次の事項を記載した運航計画書、航路損益見込計算書その他国土交通省令で定める書類…」で始まります。
  3. 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
  4. 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島航路整備法第4条の前の条は離島航路整備法第3条です。
  6. 離島航路整備法第4条の次の条は離島航路整備法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226
  • 本サイト収録離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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