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離島航路整備法 第5条(航路補助金を交付する場合)

航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前条の運航計画書に記載された運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適合するものでなければ、これを交付してはならない。

この条文の基本情報

航路補助金を交付する場合とは何ですか?

定義航路補助金を交付する場合とは、離島航路整備法第5条に定められた規定で、「航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前条の運航計画書に記載された運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島航路整備法第5条(航路補助金を交付する場合)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
  2. 離島航路整備法第5条の条文原文は「航路補助金は、当該離島航路を維持するため特に必要がある場合であつて、前条の運航計画書に記載された運航計画が当該離島航路について国土交通大臣が認める輸送需要度に適…」で始まります。
  3. 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
  4. 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島航路整備法第5条の前の条は離島航路整備法第4条です。
  6. 離島航路整備法第5条の次の条は離島航路整備法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226
  • 本サイト収録離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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