離島航路整備法 第7条(運航計画の変更)
- 補助航路事業者は、第四条の運航計画書に記載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
- 2.補助航路事業者は、前項ただし書の事項について運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- 3.第一項の規定により運航計画の変更の認可を受け、又は前項の規定により運航計画の変更の届出をした者は、当該運航計画の変更につき、海上運送法第十一条第一項若しくは第十一条の二第二項の認可を受け、又は同法第十一条第三項若しくは第十一条の二第四項の届出をすることを要しない。
この条文の基本情報
運航計画の変更とは何ですか?
定義運航計画の変更とは、離島航路整備法第7条に定められた規定で、「補助航路事業者は、第四条の運航計画書に記載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法第7条(運航計画の変更)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
- 離島航路整備法第7条の条文原文は「補助航路事業者は、第四条の運航計画書に記載された運航計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な…」で始まります。
- 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
- 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法第7条の前の条は離島航路整備法第6条です。
- 離島航路整備法第7条の次の条は離島航路整備法第8条です。
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- 正式書式
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226 - 本サイト収録
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/7
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