離島航路整備法 第8条(航路損益計算書等の提出)
補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
航路損益計算書等の提出とは何ですか?
定義航路損益計算書等の提出とは、離島航路整備法第8条に定められた規定で、「補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法第8条(航路損益計算書等の提出)は、日本の離島航路整備法に含まれる条文です。
- 離島航路整備法第8条の条文原文は「補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 離島航路整備法の公布日は昭和27年7月4日です。
- 離島航路整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法第8条の前の条は離島航路整備法第7条です。
- 離島航路整備法第8条の次の条は離島航路整備法第9条です。
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- 正式書式
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000226 - 本サイト収録
離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000226/8
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