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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第2条(国及び都道府県の責任)

  1. 職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所以外の場所において、殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕若しくは当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときは、国又は都道府県は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。
  2. 2.前項の場合のほか、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命の救助に当たつた者(法令の規定に基づいて救助に当たつた者その他政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときも、同項と同様とする。

この条文の基本情報

国及び都道府県の責任とは何ですか?

定義国及び都道府県の責任とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第2条に定められた規定で、「職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第2条(国及び都道府県の責任)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第2条の条文原文は「職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援…」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の公布日は昭和27年7月29日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第2条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第1条です。
  6. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第2条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000245/2

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