警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第3条(給付を行う者)
- 給付の原因である災害が、警察庁の警察官に協力援助したことに起因するものについては国が、都道府県警察の警察官に協力援助したことに起因するものについては当該都道府県がその給付を行うものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、給付の原因である災害が、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項の規定による都道府県公安委員会からの援助の要求により派遣された警察官に協力援助したことに起因するものについては、当該援助の要求をした都道府県公安委員会が置かれている都道府県がその給付を行うものとする。
- 3.第一項の規定にかかわらず、給付の原因である災害が、次に掲げる警察官に協力援助したことに起因するものについては、国がその給付を行うものとする。
- 一警察法第六十一条の三第一項の規定による指示により警察庁に派遣された警察官
- 二警察法第七十三条第三項の規定により同条第一項の布告区域(同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)に派遣され当該区域内において職務を行つた警察官
- 4.給付の原因である災害が、自ら現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつたこと又は前条第二項に規定する人命の救助に当たつたことに起因するものについては、当該逮捕又は救助に当たつた場所の存する都道府県がその給付を行うものとする。
この条文の基本情報
給付を行う者とは何ですか?
定義給付を行う者とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条に定められた規定で、「給付の原因である災害が、警察庁の警察官に協力援助したことに起因するものについては国が、都道府県警察の警察官に協力援助したことに起因するものについては当該都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条(給付を行う者)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条の条文原文は「給付の原因である災害が、警察庁の警察官に協力援助したことに起因するものについては国が、都道府県警察の警察官に協力援助したことに起因するものについては当該都道府県…」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の公布日は昭和27年7月29日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第2条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第4条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000245/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。