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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第4条(実施機関)

  1. 前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。
  2. 2.前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。

この条文の基本情報

実施機関とは何ですか?

定義実施機関とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第4条に定められた規定で、「前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第4条(実施機関)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
  2. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第4条の条文原文は「前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。」で始まります。
  3. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の公布日は昭和27年7月29日です。
  4. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第4条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第3条です。
  6. 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第4条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245
  • 本サイト収録警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000245/4

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