警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第6条(給付の範囲、金額、支給方法等)
- しやく
- 2.前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定める。
この条文の基本情報
給付の範囲、金額、支給方法等とは何ですか?
定義給付の範囲、金額、支給方法等とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第6条に定められた規定で、「しやく 前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第6条(給付の範囲、金額、支給方法等)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第6条の条文原文は「しやく 前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定め…」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の公布日は昭和27年7月29日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第6条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第5条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第6条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第7条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000245/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。