警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第7条(損害賠償の免責)
国又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。
この条文の基本情報
損害賠償の免責とは何ですか?
定義損害賠償の免責とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第7条に定められた規定で、「国又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第7条(損害賠償の免責)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第7条の条文原文は「国又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明…」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の公布日は昭和27年7月29日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第7条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第6条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第7条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第8条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000245/7
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