警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第8条(給付の免責及び求償権)
- この法律による給付を受けるべき者がこの法律以外の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、国又は都道府県は、同一の事由については、その給付又は補償の限度において、この法律による給付の責を免かれる。
- 2.給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合において、給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国又は都道府県は、その価額の限度において、この法律による給付の責を免かれる。
- 3.国又は都道府県は、給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合においてこの法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
この条文の基本情報
給付の免責及び求償権とは何ですか?
定義給付の免責及び求償権とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律による給付を受けるべき者がこの法律以外の法令(条例を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第8条(給付の免責及び求償権)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第8条の条文原文は「この法律による給付を受けるべき者がこの法律以外の法令(条例を含む。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の公布日は昭和27年7月29日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第8条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第7条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第8条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第9条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000245 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000245/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。