法廷等の秩序維持に関する法律 第1条(この法律の目的)
この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、法廷等の秩序維持に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第1条(この法律の目的)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第1条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第2条です。
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- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。