法廷等の秩序維持に関する法律 第2条(制裁)
- 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
- 2.監置は、監置場に留置する。
この条文の基本情報
制裁とは何ですか?
定義制裁とは、法廷等の秩序維持に関する法律第2条に定められた規定で、「裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条(制裁)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条の条文原文は「裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第1条です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第3条です。
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- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。