法廷等の秩序維持に関する法律 第2条(制裁)
- けん
- 2.監置は、監置場に留置する。
この条文の基本情報
制裁とは何ですか?
定義制裁とは、法廷等の秩序維持に関する法律第2条に定められた規定で、「けん 監置は、監置場に留置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条(制裁)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条の条文原文は「けん 監置は、監置場に留置する。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第1条です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第2条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/2
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