法廷等の秩序維持に関する法律 第3条(事件の審判)
- 前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。
- 2.前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
この条文の基本情報
事件の審判とは何ですか?
定義事件の審判とは、法廷等の秩序維持に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第3条(事件の審判)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第3条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第2条です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第3条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第4条です。
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- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/3
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