法廷等の秩序維持に関する法律 第4条(裁判)
- 制裁を科する裁判は、決定でする。
- 2.前項の裁判は、第二条第一項に該当する行為が終わつた時から一箇月を経過した後は、することができない。
- 3.裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。
- 4.前項の場合においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百十五条第二項、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第三項及び第四項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 5.制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。
この条文の基本情報
裁判とは何ですか?
定義裁判とは、法廷等の秩序維持に関する法律第4条に定められた規定で、「制裁を科する裁判は、決定でする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第4条(裁判)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第4条の条文原文は「制裁を科する裁判は、決定でする。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第4条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第3条です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第4条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第5条です。
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- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/4
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