法廷等の秩序維持に関する法律 第4条(裁判)
- 制裁を科する裁判は、決定でする。
- 2.前項の裁判は、第二条第一項にあたる行為が終つた時から一箇月を経過した後は、することができない。
- 3.裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による証拠調べの場合の例による。
- 4.制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。
この条文の基本情報
裁判とは何ですか?
定義裁判とは、法廷等の秩序維持に関する法律第4条に定められた規定で、「制裁を科する裁判は、決定でする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第4条(裁判)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第4条の条文原文は「制裁を科する裁判は、決定でする。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第4条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第3条です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第4条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第5条です。
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- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/4
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