法廷等の秩序維持に関する法律 第6条(特別抗告)
- 抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
- 一憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。
- 二最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
- 三最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立についてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
- 2.前項の抗告の提起期間は、五日とする。
- 3.前条第二項前段及び第三項の規定は、第一項の抗告について準用する。
この条文の基本情報
特別抗告とは何ですか?
定義特別抗告とは、法廷等の秩序維持に関する法律第6条に定められた規定で、「抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第6条(特別抗告)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第6条の条文原文は「抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第6条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第5条です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第6条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第7条です。
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- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/6
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