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法廷等の秩序維持に関する法律 第7条(執行)

  1. 制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。
  2. 2.監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。
  3. 3.収容状の執行については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引状の執行に関する規定を準用する。
  4. 4.第一項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  5. 5.過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
  6. 6.第一項及び前二項の規定は、第四条第四項の規定による裁判の執行について準用する。
  7. 7.監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない。
  8. 8.監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害する虞があるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。

この条文の基本情報

執行とは何ですか?

定義執行とは、法廷等の秩序維持に関する法律第7条に定められた規定で、「制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法廷等の秩序維持に関する法律第7条(執行)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法廷等の秩序維持に関する法律第7条の条文原文は「制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。」で始まります。
  3. 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法廷等の秩序維持に関する法律第7条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第6条です。
  6. 法廷等の秩序維持に関する法律第7条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286
  • 本サイト収録法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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