法廷等の秩序維持に関する法律 第7条(執行)
- 制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。
- 2.監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。
- 3.収容状の執行については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引状の執行に関する規定を準用する。
- 4.第一項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
- 5.過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
- 6.第一項及び前二項の規定は、第四条第四項の規定による裁判の執行について準用する。
- 7.監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない。
- 8.監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害する虞があるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。
この条文の基本情報
執行とは何ですか?
定義執行とは、法廷等の秩序維持に関する法律第7条に定められた規定で、「制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法廷等の秩序維持に関する法律第7条(執行)は、日本の法廷等の秩序維持に関する法律に含まれる条文です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第7条の条文原文は「制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。」で始まります。
- 法廷等の秩序維持に関する法律の公布日は昭和27年7月31日です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第7条の前の条は法廷等の秩序維持に関する法律第6条です。
- 法廷等の秩序維持に関する法律第7条の次の条は法廷等の秩序維持に関する法律第8条です。
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- 正式書式
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000286 - 本サイト収録
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000286/7
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