飼料需給安定法 第2条(定義)
この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、飼料需給安定法第2条に定められた規定で、「この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法第2条(定義)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法第2条の条文原文は「この法律において「輸入飼料」とは、輸入に係る麦類、ふすま、とうもろこしその他農林水産大臣が指定するものであつて、飼料の用に供するものと農林水産大臣が認めたものを…」で始まります。
- 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法第2条の前の条は飼料需給安定法第1条です。
- 飼料需給安定法第2条の次の条は飼料需給安定法第3条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356 - 本サイト収録
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/2
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