飼料需給安定法 第3条(飼料需給計画)
農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。)を定める。
この条文の基本情報
飼料需給計画とは何ですか?
定義飼料需給計画とは、飼料需給安定法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法第3条(飼料需給計画)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、毎年、輸入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画(以下「飼料需給計画」という。」で始まります。
- 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法第3条の前の条は飼料需給安定法第2条です。
- 飼料需給安定法第3条の次の条は飼料需給安定法第4条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356 - 本サイト収録
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/3
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