飼料需給安定法 第4条(飼料の買入)
- 政府は、飼料需給計画に基づき、大麦及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条第一項の規定による輸入を目的とする買入れ及び同法第四十三条第一項の規定による買入れを行うほか、輸入飼料(大麦及び小麦を除く。次項、第五条第二項及び第八条の二第一項において同じ。)を買い入れることができる。
- 2.前項の規定による輸入飼料の買入は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。
この条文の基本情報
飼料の買入とは何ですか?
定義飼料の買入とは、飼料需給安定法第4条に定められた規定で、「政府は、飼料需給計画に基づき、大麦及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条第一項の規定による輸入を目的とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法第4条(飼料の買入)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法第4条の条文原文は「政府は、飼料需給計画に基づき、大麦及び小麦について主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条第一項の規定による輸入を目的とする…」で始まります。
- 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法第4条の前の条は飼料需給安定法第3条です。
- 飼料需給安定法第4条の次の条は飼料需給安定法第5条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356 - 本サイト収録
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。