飼料需給安定法 第5条(飼料の売渡)
- 政府は、飼料需給計画に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする。
- 2.前項の規定による輸入飼料の売渡は、入札の方法による一般競争契約によらなければならない。但し、政令で定める特別の事由があるときは、指名競争契約又は随意契約によることができる。
- 3.しやく
この条文の基本情報
飼料の売渡とは何ですか?
定義飼料の売渡とは、飼料需給安定法第5条に定められた規定で、「政府は、飼料需給計画に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法第5条(飼料の売渡)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法第5条の条文原文は「政府は、飼料需給計画に基き、その保管する輸入飼料を売り渡すものとする。」で始まります。
- 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法第5条の前の条は飼料需給安定法第4条です。
- 飼料需給安定法第5条の次の条は飼料需給安定法第6条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356 - 本サイト収録
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/5
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