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飼料需給安定法 第6条(売渡の附帯条件)

  1. 政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む。)の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。
  2. 2.政府は、前項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項の規定により条件を附されて輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、その後二年間、第四条第二項又は第五条第二項の規定による入札の方法による競争に加わらしめないことができる。

この条文の基本情報

売渡の附帯条件とは何ですか?

定義売渡の附帯条件とは、飼料需給安定法第6条に定められた規定で、「政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料需給安定法第6条(売渡の附帯条件)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
  2. 飼料需給安定法第6条の条文原文は「政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料(これを原料又は材料として製造した飼料を含む。」で始まります。
  3. 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
  4. 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 飼料需給安定法第6条の前の条は飼料需給安定法第5条です。
  6. 飼料需給安定法第6条の次の条は飼料需給安定法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356
  • 本サイト収録飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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