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飼料需給安定法 第7条(飼料の需給がひつ迫した場合の特例)

  1. 政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふすまの譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を付することができる。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。

この条文の基本情報

飼料の需給がひつ迫した場合の特例とは何ですか?

定義飼料の需給がひつ迫した場合の特例とは、飼料需給安定法第7条に定められた規定で、「政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 飼料需給安定法第7条(飼料の需給がひつ迫した場合の特例)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
  2. 飼料需給安定法第7条の条文原文は「政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その…」で始まります。
  3. 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
  4. 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 飼料需給安定法第7条の前の条は飼料需給安定法第6条です。
  6. 飼料需給安定法第7条の次の条は飼料需給安定法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356
  • 本サイト収録飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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