飼料需給安定法 第8条(売渡の価格等の公表)
政府は、第五条第一項の規定により輸入飼料を売り渡したとき又は前条第一項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、売り渡した輸入飼料の価格、品目、数量、条件その他必要な事項又は前条第一項の規定により附した条件を、買受人別に、公表しなければならない。
この条文の基本情報
売渡の価格等の公表とは何ですか?
定義売渡の価格等の公表とは、飼料需給安定法第8条に定められた規定で、「政府は、第五条第一項の規定により輸入飼料を売り渡したとき又は前条第一項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法第8条(売渡の価格等の公表)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法第8条の条文原文は「政府は、第五条第一項の規定により輸入飼料を売り渡したとき又は前条第一項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく…」で始まります。
- 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法第8条の前の条は飼料需給安定法第7条です。
- 飼料需給安定法第8条の次の条は飼料需給安定法第8条の2です。
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- 正式書式
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356 - 本サイト収録
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。