飼料需給安定法 第8条の2(保管飼料の買換及び交換)
- 政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その飼料と同一の品目で同一の数量の飼料に買い換え、又はこれと交換することができる。
- 2.前項の規定による買換のための売渡及び買入は、同時期に行わなければならない。
- 3.政府は、第一項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
- 4.第一項の規定による買換又は交換によつて政府が取得した飼料は、この法律の適用については、輸入飼料とみなす。
この条文の基本情報
保管飼料の買換及び交換とは何ですか?
定義保管飼料の買換及び交換とは、飼料需給安定法第8条の2に定められた規定で、「政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 飼料需給安定法第8条の2(保管飼料の買換及び交換)は、日本の飼料需給安定法に含まれる条文です。
- 飼料需給安定法第8条の2の条文原文は「政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その…」で始まります。
- 飼料需給安定法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 飼料需給安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 飼料需給安定法第8条の2の前の条は飼料需給安定法第8条です。
- 飼料需給安定法第8条の2の次の条は飼料需給安定法第9条です。
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- 正式書式
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000356 - 本サイト収録
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000356/8_2
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