農山漁村電気導入促進法 第1条(目的)
この法律は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開発のまま存する農山漁村につき電気の導入をして、当該農山漁村における農林漁業の生産力の増大と農山漁家の生活文化の向上を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、農山漁村電気導入促進法第1条に定められた規定で、「この法律は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開発のまま存する農山漁村につき電気の導入をして、当該農山漁村における農…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第1条(目的)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第1条の条文原文は「この法律は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていない農山漁村又は発電水力が未開発のまま存する農山漁村につき電気の導入をして、当該農山漁村における農…」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第1条の次の条は農山漁村電気導入促進法第2条です。
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- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。