農山漁村電気導入促進法 第2条(都道府県農山漁村電気導入計画)
- 都道府県知事は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定めるもの(当該法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるものを含む。以下「農林漁業団体」という。)で当該農山漁村につき電気の導入(当該農山漁村に電気を供給する者に対し、その発電水力を開発して農林水産省令で定める規模の発電を行い、電気を供給することを含む。第五条及び第九条第一項を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者の申請に基づき、その事業により電気の導入がされることとなる地域を管轄する市町村長の意見を聴いて、電気導入計画を定めることができる。
- 2.前項の電気導入計画には、左の事項を調査の上、農林水産省令の定めるところにより記載しなければならない。
- 一当該農山漁村につき電気の導入をする方法
- 二当該農山漁村につき電気の導入をするための施設の建設計画
- 三前号の施設の利用計画
- 3.都道府県知事は、第一項の電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県農山漁村電気導入計画とは何ですか?
定義都道府県農山漁村電気導入計画とは、農山漁村電気導入促進法第2条に定められた規定で、「都道府県知事は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第2条(都道府県農山漁村電気導入計画)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第2条の条文原文は「都道府県知事は、電気が供給されていないか若しくは十分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山…」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第2条の前の条は農山漁村電気導入促進法第1条です。
- 農山漁村電気導入促進法第2条の次の条は農山漁村電気導入促進法第3条です。
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- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。