農山漁村電気導入促進法 第3条(全国農山漁村電気導入計画)
農林水産大臣は、前条の計画に基いて、経済産業大臣と協議の上、毎年度、全国農山漁村電気導入計画を定めなければならない。
この条文の基本情報
全国農山漁村電気導入計画とは何ですか?
定義全国農山漁村電気導入計画とは、農山漁村電気導入促進法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条の計画に基いて、経済産業大臣と協議の上、毎年度、全国農山漁村電気導入計画を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村電気導入促進法第3条(全国農山漁村電気導入計画)は、日本の農山漁村電気導入促進法に含まれる条文です。
- 農山漁村電気導入促進法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の計画に基いて、経済産業大臣と協議の上、毎年度、全国農山漁村電気導入計画を定めなければならない。」で始まります。
- 農山漁村電気導入促進法の公布日は昭和27年12月29日です。
- 農山漁村電気導入促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村電気導入促進法第3条の前の条は農山漁村電気導入促進法第2条です。
- 農山漁村電気導入促進法第3条の次の条は農山漁村電気導入促進法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000358 - 本サイト収録
農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000358/3
農山漁村電気導入促進法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。